| 1.サービスの利用 |
| (1) |
とやまビジネスダイレクトサービス(以下「本サービス」といいます。)は、パソコン(以下「端末」といいます。)を使用して、次のサービスを利用することができます。なお、使用できる端末の機器およびブラウザソフトのバージョンは当行所定のものとします。
| イ. |
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照会サービス |
| ロ. |
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振込・振替サービス |
| ハ. |
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税金・各種料金払込み(Pay−easy)サービス |
| ニ. |
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給与(賞与)振込・総合振込、口座振替のデータ伝送サービス |
| ホ. |
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その他当行が定めるサービス |
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| (2) |
本サービスの利用対象者(以下「契約者」といいます。)は、当行が申込みを承諾した日本国内在住の法人および個人事業主とします。なお、契約者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。 |
| (3) |
本サービスを利用できる口座は、契約者が申込書により当行に届け出た名義が同一の普通預金口座および当座預金口座(以下「申込口座」といいます。)とします。なお、本サービス申込みの際には、申込口座の中から一つの口座を代表口座として届け出てください。 |
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2.サービス利用時間
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本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく取扱いを一時停止または中止することがあります。また、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 |
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3.取引限度額
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| (1) |
1口座につき1日あたりの振込・振替金額の限度額は、当行所定の1日あたりの振込・振替上限金額の範囲内で、契約者が予め申込書により届け出た振込・振替限度額の範囲内とします。また、1回あたりの振込・振替金額の限度額は、当行所定の1回あたりの振込・振替上限金額の範囲内で、契約者が予め申込書により届け出た振込・振替限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の1日および1回あたりの振込・振替上限金額を変更することがあります。 |
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(2)
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給与(賞与)振込・総合振込ごとの取引金額の限度額は、当行所定の1日あたりの取引上限金額の範囲内で、契約者が予め申込書により届け出た取引限度額の範囲内とします。また、1回あたりの取引金額の限度額は当行所定の1回あたりの取引上限金額の範囲内で、契約者が予め申込書により届け出た取引限度額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の1日および1回あたりの取引上限金額を変更することがあります。 |
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(3)
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税金・各種料金払込みサービスの取引限度額は、当行所定の1日あたりの取引上限金額の範囲内で、契約者が予め申込書により届け出た取引限度額の範囲内とします。 |
| 4.パスワード等の届出 |
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本サービスの利用の申込みに際しては、当行所定の申込書(以下「申込書」といいます。)によりパスワード等および暗証番号(以下合わせて「パスワード等」といいます。)、その他必要な事項を記入して提出してください。本サービスの申込後、当行の手続が完了しますと必要な事項を記載した「ログインパスワードのご通知」を発送しますので、契約者は所定の設定を行ってください。契約者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。 |
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| 5.本人確認 |
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本サービスでは、当行に登録されているログインID、パスワード等との一致の確認、その他当行が定める方法により本人確認を行います。利用に際して必要なパスワード等、その他の本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。 |
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| 6.本サービスの依頼 |
| (1) |
本サービスの依頼は、上記5.に従った本人確認方法により、契約者がサービスに必要な事項を端末により当行に送信して行うものとします。 |
| (2) |
当行が本サービスによる依頼と認め受け付けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、端末により確認した旨を当行に送信して下さい。当行が送信された内容を確認した時点で依頼が確定したものとし、当行所定の方法で処理を行います。 |
| 7.照会サービス |
| (1) |
照会サービスは、契約者からの端末による依頼にもとづき、申込口座の預金残高、入出金、振込明細等の照会ができます。 |
| (2) |
照会サービスにおいて当行が回答する内容は、振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡り、その他の事情がある場合には、変更または取消等を行うことがあります。このような変更または取消等のために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
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8.振込・振替サービス
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| (1) |
振込・振替サービスは、契約者からの端末による依頼にもとづき、申込口座よりご指定金額を引き落しのうえ、契約者より指定された入金指定口座へ入金します。なお、入金指定口座の指定は、契約者が予め届け出る方法(以下「事前登録方式」といいます。)またはその都度、事前に登録のない当行または他の金融機関の国内本支店を指定する方法(以下「都度指定方式」といいます。)により行うものとします。 |
| (2) |
申込口座と入金指定口座が同一店内にありかつ同一名義人(同一CMF)の場合は、振替として取り扱い、振替取引以外は、振込として取り扱います。また、当行以外の金融機関のうち一部については、取扱いできない場合があります。 |
| (3) |
振込・振替を行う場合、本人確認手続きを経た後、事前登録方式においては暗証番号、都度指定方式においては暗証番号および都度指定用暗証番号を端末により当行に送信して下さい。当行は送信された暗証番号等と当行に登録された暗証番号等の一致を確認した場合は、正当な依頼であるものとして取扱います。 |
| (4) |
振込・振替取引後、受付番号等を記載した電子メールを契約者の電子メールアドレスに送信しますので確認して下さい。記載内容に相違がある場合、または取引照会等で取引があるにもかかわらず電子メールが届かない場合は、直ちに当行宛に連絡して下さい。 |
| (5) |
当日扱いの振込・振替の場合はご依頼の内容が確定した後、翌営業日以降に振込・振替日を指定する場合は振込・振替指定日に、当行は申込口座から振込または振替金額を引落しのうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続をいたします。この依頼は当行所定の時間内に行って下さい。なお、振込の実行にあたっては当行所定の振込手数料をお支払いいただきます。 |
| (6) |
振込・振替資金は、普通預金規定、当座預金規定、当座勘定貸越約定書にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしに、申込口座から自動的に引き落とします。 |
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(7)
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以下の事由等により、振込・振替取引の処理ができなかった場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取り扱い、端末の画面でその旨を表示します。この場合、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
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| イ. |
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振込および振替金額等の取引金額が申込口座より引き落とすことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超えるとき |
| ロ. |
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差押等やむを得ない事情があり、当行が申込口座からの引落しを不適当と認めたとき |
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(8)
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振込・振替手続において入金指定口座への入金ができない場合には、理由の如何にかかわらず、振込・振替依頼時に契約者が指定した申込口座へ振込・振替資金を返金します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。 |
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(9)
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振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を取消・変更する場合には、当該取引の申込口座がある当行本支店の窓口において所定の組戻依頼書を提出し、当行の定める組戻手続を行ってください。組戻手続には、当行所定の組戻手数料をいただきます。なお、組戻依頼を受けた場合でも、振込資金が振込先の費消等で組戻ができないことがあります。 |
| 9.データ伝送サービス |
| (1) |
データ伝送サービスは、契約者の端末から直接当行のコンピュータあてに給与(賞与)振込、総合振込、口座振替等のデータを送信してもらい、そのデータに従って振込処理をいたします。 |
| (2) |
データ伝送を利用する場合は、当行との間で別に締結するデータ伝送に関する各種契約書の定めに従ってください。 |
| 10.税金・各種料金払込みサービス「Pay−easy(ペイジー)」 |
| (1) |
税金・各種料金払込みサービス「Pay−easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、契約者が端末により当行の本サービスを利用して、払込料金を本サービスにかかる契約者の申込口座から引き落とす(当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行います。 |
| (2) |
料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。 |
| (3) |
契約者の端末において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく当該請求情報または納付情報が当行の本サービスに引き継がれます。 |
| (4) |
前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として契約者の端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、契約者の口座番号、パスワード、その他当行所定の事項を正確に入力してください。 |
| (5) |
当行で受信した口座番号およびパスワードと、契約者届出の口座番号およびパスワードとの一致を確認した場合は、契約者の端末の画面に申込内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みを行ってください。 |
| (6) |
料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータシステムにより申込内容を確認して払込料金を契約者の申込口座から引き落とした時に成立するものとします。 |
| (7) |
次の場合には料金等払込みを行うことができません。 |
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| イ. |
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停電、故障等により取り扱いできない場合 |
| ロ. |
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申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の申込口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合 |
| ハ. |
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1日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合 |
| ニ. |
|
契約者の申込口座が解約済みの場合 |
| ホ. |
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契約者の申込口座に関して支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合 |
| ヘ. |
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差押等やむを得ない事情があり当行が不適当と認めた場合 |
| ト. |
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収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合 |
| チ. |
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当行所定の回数を超えてパスワードを誤って端末に入力した場合 |
| リ. |
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その他当行が必要と認めた場合 |
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| (8) |
料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。 |
| (9) |
料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを撤回することができません。 |
| (10) |
当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。 |
| (11) |
収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。 |
| (12) |
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。 |
| (13) |
料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行または収納機関所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。 |
| 11.サービスの追加 |
| (1) |
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。 |
| (2) |
サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。 |
| 12.手数料等 |
|
振込手数料等本サービスによる諸取引の手数料(以下「手数料等」といいます。)は、当行所定の振替日または契約者よりあらかじめ指定された振替日に普通預金規定、当座預金規定、当座勘定貸越約定書にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手の提出なしに、申込口座から自動的に引き落とします。なお、手数料等を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 |
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| 13.取引内容の確認 |
| (1) |
依頼内容および処理結果については、受付完了確認画面、依頼内容照会機能、通帳等により、契約者の責任において確認してください。処理結果が受信できなかった場合、内容不明な点や相違がある場合等は、直ちにその旨を代表口座取引店にご連絡ください。
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| (2) |
契約者の依頼内容、取引内容はすべて当行において記録され、相当期間保存されます。また、依頼内容、取引内容については、当行の記録内容を正当なものとして取り扱います。 |
| 14.通知の手段 |
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契約者は、当行からの通知・確認・ご案内の手段として電子メールを利用することに同意するものとします。契約者が登録した電子メールアドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着(電子メールが当行宛に返却された場合を含みます)・延着ならびに未着によって生じた損害については、当行はその責任を負いません。 |
|
| 15.パスワード等の管理 |
| (1) |
ログインID、パスワード等は、生年月日や電話番号等の他人に推測され易い番号の指定はさけ、他人に知られないよう契約者の責任において厳重に管理し、また、第三者に開示しないでください。当行職員もログインID、パスワード等をお尋ねすることはありません。ログインID、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちに新しいログインID、パスワード等に変更してください。なお、変更前に生じた損害について当行は責任を負いません。 |
| (2) |
契約者が取引の安全性を確保するため、パスワード等の変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。当行が送付するパスワード等が記載されているログインパスワードのご通知等は契約者本人が厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう十分注意して下さい。 |
| (3) |
本サービスの利用について届け出られたパスワード等と異なる入力が連続して行われ、当行の定める回数に達した場合、そのパスワード等は無効となります。このような場合は、当行に連絡のうえ所定の手続を行って下さい。 |
| 16.届出事項の変更等 |
| (1) |
申込口座および本サービスに関する印章、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときには、当行所定の方法(本規定および各種預金規定ならびにその他の取引規定で定める方法を含みます)に従い、直ちに代表口座取引店に届け出てください。変更の届け出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理が終了するまでの間に、変更が行われなかったことにより契約者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負いません。 |
| (2) |
前記(1)に定める届出事項の変更の届け出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきとみなされる時点に到達したものとします。 |
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17.パスワード等の盗用による損害
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| (1) |
パスワード等の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた取引(以下本条において「当該取引」といいます。)については、契約者が個人事業主であるときに限り、次のイからハのすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該取引の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
| イ. |
|
当該取引による被害に気付いてからすみやかに、当行への通知が行われていること |
| ロ. |
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当行の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること |
| ハ. |
|
当行が提出する警察署への被害届について、捜査当局への被害事実等の事情説明等の真摯な協力がなされていること |
|
| (2) |
前記(1)の請求がなされた場合、当該取引が契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた取引の額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前記15.および16.にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該取引が行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび契約者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 |
| (3) |
前記(2)の規定は、前記(1)にかかる当行への通知が、このパスワード等が盗用された日(パスワード等が盗用された日が明らかでないときは、当該取引が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 |
| (4) |
前記(2)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
| イ. |
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当該取引が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
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|
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A |
当該取引が契約者の重大な過失により行われたこと |
|
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B
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契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合 |
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C
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契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 |
| ロ. |
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パスワード等の盗用が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
|
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| (5) |
当行が当該取引について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、前記(1)にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 |
| (6) |
当行が前記(2)の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。 |
| (7) |
当行が前記(2)の規定により補てんを行ったときは、当行は当該補てんを行った金額の限度において、盗用されたパスワード等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得請求権を取得するものとします。 |
| 18.解約等 |
| (1) |
この契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとし、解約通知が相手方当事者に到達したときに解約が成立するものとします。ただし、契約者から当行に対する解約通知は当行所定の書面によるものとします。 |
| (2) |
代表口座を解約、または契約者の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届け出をしてください。 |
| (3) |
契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも契約者に連絡することなく、本サービスを解約することができるものとします。 |
|
| イ. |
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支払停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき |
| ロ. |
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手形交換所の取引停止処分を受けたとき |
| ハ. |
|
住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき |
| ニ. |
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当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき |
| ホ. |
|
1年以上にわたり本サービスの利用がないとき |
| ヘ. |
|
相続の開始があったとき |
| ト. |
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ログインパスワードのご通知が不着あるいは受取拒否等で返却されたとき |
| チ. |
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契約者が本規定に違反して不正に本サービスを利用する等、当行が本サービスを緊急に中止することを必要とする相当の事由が発生したとき
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|
| 19.免責事由等 |
| (1) |
当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず、次の各号の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、当行が最終確認コードを受信する前に回線等の障害により取扱いが中断される場合、障害回復後に取引内容をお申込口座取引店にご確認ください。
| イ. |
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システム、端末ならびに通信回線等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 |
| ロ. |
|
通信経路において盗聴等がなされたことにより、パスワード等や取引情報等が漏洩したために生じた損害 |
|
| (2) |
システムの変更・災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害については、当行は責任を負いません。 |
| (3) |
本サービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手段を行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合は、ソフトウエア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用、その他の事故にあっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。契約者は、ソフトウエア、端末、パスワード等を第三者に不正使用されないよう契約者の責任において厳重に管理してください。また、ソフトウエア、端末、パスワード等の異常に基づくエラー、盗難等の事故またはパスワード等が漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に当行に届け出てください。 |
| (4) |
契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理する端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当行は、この規定により端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
| (5) |
当行が申込書等に使用された印影を届け出の印鑑の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 |
| 20.サービスの休止 |
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当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行所定の方法により知らせるものとします。 |
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| 21.サービスの廃止 |
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本サービスで実施しているサービスについて、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。なお、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。 |
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| 22.規定の準用 |
| (1) |
本規定に定めのない事項については、各種預金規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 |
| (2) |
振込規定に関する振込通知の発信後の取扱いで本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。 |
| 23.規定の変更 |
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当行は、必要がある場合、本規定の内容および利用方法を変更することができるものとします。この場合、当行は、当行のホームページ上の本規定を改定し表示します。変更日以降は、変更後の規定により取り扱うものとしますので、契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の本規定を確認のうえご利用ください。 |
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| 24.契約期間 |
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この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。 |
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| 25.準拠法・合意管轄 |
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本契約の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
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