2020年4月の民法(債権関係)
改正をふまえた各種預金規定等の
改定について

2020年2月20日
株式会社 富山銀行

当行は、民法(債権関係)改正に対応するため、2020年4月1日より各種預金規定等を改定いたします。なお、改定後の新規定につきましては、当行ホームページ上に掲載し、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。


1. 改定内容

(1)変更条項の新設設

規定が変更されることがある旨の規定の新設を行います。普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。

普通預金規定(抜粋)「規定の変更」条項の新設

17.(規定の変更)
 この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変化、その他当行が相当の事由があると認める場合に、変更できるものとします。
 また、この変更については、規定変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、ホームページでの告知その他相当の方法で周知します。


改定される規定


(2)後見人に関する届出義務の新設

民法(債権関係)改正において、制限行為能力者が他の制限行為能力者の代理人としてした行為は取り消すことができる旨定められたことから、お客さまの成年後見人等が法定後見制度の対象となった場合に、当行にお届けいただく義務に関する規定を新設いたします。普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。

普通預金規定(抜粋)「成年後見人等の届出」条項の一部追加(下線部)

8.(成年後見人等の届出)

  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要事項を当行所定の書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  2. ~(5)(省略)
 

改定される規定


(3)定期預金の満期前解約の制限の明確化

民法(債権関係)改正において、「寄託者(預金者)は、受寄者(銀行)に対していつでもその返還を請求できる」との規定が定められ、定期預金について適用されることとなります。これを踏まえ、定期預金の満期前の解約について、制限があることを明確化し解約にかかる条項を追加・変更いたします。期日指定定期預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。

期日指定定期預金規定(抜粋)「預金の解約、書替継続」「付利単位、満期日前解約」条項の一部追加・変更(下線部)

3.(預金の解約、書替継続

  1. この預金は、当行がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
  2. ~(4)(省略)

8.(付利単位、満期日前解約)

  1. (省略)
  2. この預金を第3条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの期間について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
 

改定される規定

※改定後の普通預金規定・期日指定定期預金規定は以下をご覧ください。

普通預金規定
期日指定定期預金規定

 

お問い合わせは各営業店窓口まで