未利用口座管理手数料の導入に伴う預金規定の改定について
2021年2月26日
株式会社 富山銀行
当行は「未利用口座管理手数料」の導入に伴い、2021年4月1日より預金規定を改定いたします。
1. 対象となる預金規定
- 総合口座取引規定
- 普通預金規定
- 貯蓄預金規定
2. 改定内容
「未利用口座管理手数料」条項の新設を行います。普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。
普通預金規定(抜粋)
17.(未利用口座管理手数料)
- この預金が、次の各号のすべてに該当する場合、当行所定の未利用口座管理手数料をいただきます。
- ① 当行が定める一定期間、利息決算以外の預け入れまたは未利用口座管理手数料以外の払戻し等、所定のご利用がないこと
- ② この預金の残高が当行の定める一定の金額を超えることがないこと
- 未利用口座管理手数料は、この預金口座から払戻請求書によらず当行所定の方法により引落しできるものとします。
- この預金の残高が未利用口座管理手数料に満たない場合、当行は残高全額を未利用口座管理手数料に充当のうえ、預金者に通知することなくこの預金口座を解約することができるものとします。
- 未利用口座管理手数料の引落しは、第13条第4項または第14条第4項の預金口座には適用されないものとします。
- 一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料のご返却、および解約された口座の再利用はできません。
- 前5項は2021年4月1日以降に開設された預金口座に適用されるものとします。
※改定後の預金規定は以下をご覧ください。