金融犯罪にご注意ください
「振り込め詐欺救済法」への対応について
平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。 この法律は、被害者保護の観点から、振り込め詐欺等の犯罪に利用され、口座凍結して残っている犯罪被害金を被害に遭われた方に返還する手続きなどを定めた法律です。 当行では、振り込め詐欺等の被害発生防止並びに被害者の方への迅速な対応に取り組んでおります。 当行では、下記の窓口にて、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当行の口座に振り込まれた方からのご照会をお受けさせていただきます。
ご連絡先 | 曜日など | 平日 | 24時間受付対応 (土・日曜日、祝祭日含む) |
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受付時間帯 | 9:00~17:00 | |||||
連絡先名称 | 富山銀行事務部へご連絡ください。 0766-27-0161 |
富山銀行事務センター
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対象となる犯罪利用預金口座の公告
対象となる具体的な犯罪利用預金口座は「預金保険機構」から順次公告されます。
消滅公告の閲覧(預金保険機構のホームページにリンク)はこちらへ