利益相反管理方針

当行は、当行とお客様の間、ならびに当行のお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令に基づく利益相反管理態勢の整備において求められる利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を策定して、お客様の利益が不当に害されることのないよう適切な業務の遂行に努めてまいります。

1. 利益相反のおそれのある取引の類型・特定のプロセス

  1. 対象取引
    本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」とは、当行が行う取引(以下「対象取引」という。)のうち、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引です。 利益相反は、【1】当行とお客様の間の利益相反、又は、【2】当行のお客様と他のお客様との間で生じる可能性があります。
    「お客様」とは、当行が行う「銀行関連業務」又は「金融商品関連業務」に関して、【1】既に取引関係のあるお客様、【2】取引関係に入る可能性のあるお客様、又は、【3】過去に取引を行ったお客様のうち現在も法的権限を有しているお客様をいいます。 「銀行関連業務」とは、「銀行が営むことができる業務」をいいます。具体的には、固有業務(預金・融資・為替取引)(銀行法10条1項)のほか、付随業務(同条2項)、他法金商業等(同法11条)や法定他業(同法12条)など、およそ銀行が営むことができる業務が含まれます。 「金融商品関連業務」とは、登録金融機関が行う登録金融機関業務をいいます。
  2. 判断する事情
    「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かを特定する場合は、以下の事情等を検討いたします。
    • お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合。
    • お客様の犠牲により、当行又は当行関係者が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合。
    • お客様の取引の結果、お客様の利益とは明確に区別される利益を取得する場合。
    • お客様の利益よりも他のお客様を優先する経済的その他の誘因がある場合。
    • お客様と同一の業務を行っている場合。
    • お客様以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ること
    なお、利益相反に該当するか否かの判断において、当行および当行グループのレピュテーション(社会的評価・信用)に対する影響がないか等の事情も考慮し総合的に判断いたします。 また、銀行法、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為は「利益相反のおそれのある取引」に該当するもの以外は本方針の対象となっておりません。
  3. 類型・具体例
    [当行とお客様の利害が対立する取引]
    お客様に対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、当該お客様に対する自己資金投資、当該お客様から資産の購入その他の取引を行う場合等。
    管理方法
    (1)お客様への事実の開示
    (2)他の取引と同一条件の取引をすること
    (3)その他の方法
    [当行のお客様同士の利害が対立する取引]
    競合関係又は対立関係にある複数のお客様に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合等。
    管理方法
    (1)取引条件の変更
    (2)一方取引の中止
    (3)お客様への事実の開示
    (4)その他の方法
    [当行がお客様の情報を利用して、当該お客様との取引以外で利益を得る取引]
    有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら当該有価証券について自己勘定取引を行う場合等。
    管理方法
    (1)部門間の情報の遮断
    (2)取引の中止
    (3)お客様への事実の開示
    (4)その他の方法
    [その他]
    前各号に準ずる場合その他お客様の利益が不当に害される場合。
  4. 利益相反のおそれのある取引の特定のプロセス
    1. お客様との間の取引により取得した情報に照らして、上記(3)の類型に該当するおそれがあると判断した場合は、直ちに、営業部門のコンプライアンス責任者及び利益相反管理部署に報告します。
    2. 利益相反管理部署は、「利益相反のおそれのある取引」の「特定」及びその「管理方法」の選定を行います。

2. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

当行においては、利益相反管理の対象のなるグループ会社はありません。


3. 利益相反のおそれのある取引の管理方法

利益相反となる取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせることにより利益相反管理を行います。

  1. 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
  2. 対象取引又は当該お客様との取引の条件又は方法を変更する方法
  3. 対象取引又は当該お客様との取引を中止する方法
  4. 対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法

4. 利益相反管理体制

  1. 利益相反管理部署の設置
    当行は、適切に利益相反管理を行うため、営業部門から独立した利益相反管理部署及び利益相反管理責任者を設置し、対象取引の特定及び管理を一元的に行います。
  2. 管理体制の整備
    1. 利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反の管理を的確に実施するとともに、その有効性を定期的に適切に検証し、改善に努めます。
    2. 当行における利益相反のおそれのある取引の管理に必要な情報を集約するとともに、その管理のために行った措置について記録し、保存します。
    3. 役職員に対し、本方針を踏まえた業務運営の手続きに関する研修を定期的に実施し、利益相反のおそれのある取引の管理について周知徹底いたします。

お問い合わせは各営業店窓口まで