NISA(少額投資非課税制度)は、個人の資産形成を応援するおトクな税制 優遇制度です。
新NISA制度の主なポイント
NISA制度・⾮課税期間の無期限化
成⻑投資枠・つみたて投資枠の併⽤可
年間投資上限枠の増加(合計360万円)
生涯投資上限枠の拡大(1,800万円)
1. NISA制度・非課税期間の無期限化
旧NISA制度では、非課税で運用できる期間が「一般NISA」は5年間、「つみたてNISA」は20年間と限られていましたが、新NISA制度では、「成長投資枠」、「つみたて投資枠」ともに無期限となりました。また、投資可能期間も恒久化されましたので、いつでもNISA口座での投資を始められます。
2. 成長投資枠・つみたて投資枠の併用可
新NISA制度では、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」を併用して投資することができるようになりました。
3. 年間投資上限枠の増加(合計360万円)
新NISA制度では、成長投資枠が年間240万円、つみたて投資枠が年間120万円で、合計年間360万円の投資ができるようになりました。
4. 生涯投資上限枠の拡大(1,800万円)
新NISA制度では、生涯投資枠として1人当たり1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)の非課税保有限度額が設定されました。また、売却した翌年以降には、投資枠の再利用もできるようになりました。
新旧NISA制度の比較
新NISA よくある質問
よくある質問への回答を掲載しています。
旧NISAで保有していた商品はどうなりますか?
旧NISA(一般NISAおよびつみたてNISA)で保有していた商品については、非課税期間満了まで保有することができますが、新NISAへ移管することはできません。
- ① 非課税期間終了前に売却する
- ② 非課税期間終了後に課税口座へ移行する
の、どちらかを選択する必要があります。
旧一般NISAで積立をしていた場合、新NISAでも積立を継続することはできますか?
旧一般NISAで積立をしていた場合、新NISAの成長投資枠で継続します。ただし、成長投資枠の対象商品には以下の要件があります。
- 信託期間が無期限または20年以上であること
- ヘッジ目的等以外の目的でデリバティブ取引による運用を行わないとされていること
- 毎月分配型でないこと
成長投資枠の対象から外れる商品で積立をしている場合、課税扱いで積立投資が継続します。旧つみたてNISAでの積立は、新NISAでもつみたて投資枠として積立が継続されます。
新NISAの利用にあたって何か手続きは必要ですか?
2023年末までに旧NISA(一般NISAまたはつみたてNISA)の口座を開設済みの場合は、新NISA口座が自動的に開設されるため、手続きは不要です。
なお、これまでNISA口座をお持ちでない場合は、口座開設の手続きが必要になります。
NISA口座を開設する金融機関を変更することはできますか?
年単位で金融機関の変更が可能です。
ただし、変更したい年分の非課税枠をすでに使用している場合、その年分の変更手続きはできません。また、金融機関を変更する場合、変更前の金融機関のNISA口座で保有している商品を変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。ただし、利用者それぞれの非課税保有限度額については、国税庁において一括管理を行うこととされています。
ジュニアNISA口座で保有している商品は、2024年以降どうなりますか?
2024年以降、ジュニアNISA口座での新規投資はできなくなり、非課税保有期間(5年間)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。なお、18歳を迎えた後は、課税口座へ自動的に払出されます。
また、2024年以降はジュニアNISA口座の資金をいつでも非課税で払い出せます。ただし、18歳未満で払い出す場合、一部のみを払い出すことはできず、ジュニアNISA口座で保有するすべてのお預かり残高を払い出したうえで、ジュニアNISA口座は廃止となります。
NISAお申込みの流れ
NISA口座の開設は店頭でのお手続きとなります。NISA口座の開設には投資信託口座の開設が必要となります。
必要書類の提出
税務署への申請
NISA口座開設完了の通知
NISA口座による運用スタート
※STEP1~4は約1カ月~1カ月半程度
- NISA口座開設に
必要な書類 -
「マイナンバー」確認書類
「本人確認書類」
NISAに関するご留意事項
- NISA口座は、同一年においてお1人様1口座のみの開設となります(金融機関の変更等を行った場合を除く)。一定の手続きのもとで、金融機関の変更が可能ですが、金融機関の変更を行い、複数の金融機関でNISA口座を開設したことになる場合でも、各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことはできません。
- 複数の金融機関に重複したお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
- 当行でのNISA口座対象商品(以下、「上場株式等」という)は公募株式投資信託のみ取り扱います。上場株式、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)等は取り扱っておりません。
- NISA口座内の上場株式等は、他の金融機関には移管できません。
- NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できません。
- NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
- 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
- NISA口座内の上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
- 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う、または分配金再投資型の公募株式投資信託において高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
- 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金を再投資した場合は、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
- 成長投資枠について、以下の点にご留意ください。
お買付けいただける商品の種類は、公募株式投資信託のみとなり、当行が成長投資枠対象ファンドとして指定するファンドとなります。なお、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託および株式投資信託のうち信託期間20年未満または毎月分配型の商品は除かれております。 - つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
- お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定するつみたて投資枠対象ファンドのみとなります。また、「つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
- 「つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
- 上記ご留意事項は2024年1月4日時点のものであり、今後変更される可能性があります。
- 商号等
- 株式会社 富山銀行(登録金融機関)
- 登録番号
- 北陸財務局長(登金)第1号
- 加入協会
- 日本証券業協会
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