電子決済等代行業者に
求める事項の基準

株式会社富山銀行(以下、「当行」という)は、銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十九号)に基づき、当行が公表した「電子決済等代行業者との連携および協働にかかる方針」を踏まえ、電子決済等代行業者に求める事項の基準を以下のとおり公表します。
当行のシステムと接続する電子決済等代行業者は、以下の基準を満たすものとします。

1.API接続先の適格性

  1. 電子決済等代行業者の登録を受けているか、みなし電子決済等代行業者であり、登録取消のおそれがあると判断するべき事由認められないこと
  2. 電子決済等代行業者が電子決済等代行業を営むにあたり、当行のシステムに接続するために必要となる内容の契約を締結する意向があり、同契約の内容を適切に履行する上での懸念が認められないこと
  3. 電子決済等代行業者、その役員、主要株主または従業員等が、反社会的勢力に該当し、または反社会的勢力と関係を有するとの懸念がないこと
  4. 電子決済等代行業者およびそのグループ会社の事業が、利用者保護の上で支障があると判断すべき事由が認められないこと

2.財務基盤

経営及び財務の状況が電子決済等代行業に係るサービスの提供を継続的に行うために十分なものであると判断できること

3.組織・体制

電子決済等代行業に係るサービスの提供ができる組織・体制等があること

  1. 電子決済等代行業のサービスを適切に実施するための組織体制・人的体制を有していること
  2. システム開発・運用管理の体制が適切に整備されていること

4.サイバーセキュリティ対策

不正アクセスやサイバー攻撃の防止策等が適切に講じられていること

  1. 不正アクセスやサイバー攻撃の発生を想定した体制が適切に整備されていること
  2. 不正アクセスやサイバー攻撃のリスクを低減するための対策が適切に講じられていること
  3. サービスに係るユーザーの認証機能が不十分と判断すべき事由が認められないこと

5.情報セキュリティ対策

利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置が講じられていること

  1. セキュリティ管理責任の所在が明確であること
  2. セキュリティ管理ルールが整備されていること
  3. セキュリティ管理体制の周知・定着が図られていること
  4. 役職員による守秘義務に関して措置が講じられていること
  5. 情報資産の廃棄の体制が整備されていること
  6. セキュリティ不祥事案の発生に対する体制が整備されていること
  7. セキュリティ対策の高度化を図る体制が整備されていること
  8. 利用者の個人情報等の取扱いの体制が整備されていること
  9. 利用者の要配慮個人情報及びこれに準ずる情報の取扱いの体制が整備されていること
  10. 利用者の情報を取り扱う範囲について適正な措置が講じられていること
  11. コンピュータ設備及びオフィス設備に係る情報漏洩対策が講じられていること
  12. サービスに係る情報の取扱いの体制が不十分ではないと認められること

6.利用者保護

利用者への情報提供、問い合わせ等への対応、補償対応その他の利用者保護が図られていること

  1. 利用者の被害拡大を未然に防止する体制が適切に整備されていること
  2. 利用者への情報提供・注意喚起の体制が適切に整備されていること
  3. 利用者への説明が適切に行われていること
  4. 利用者からの相談・照会・苦情・問い合わせ等に対する対応を的確に行う体制が整備されていること
  5. 利用者への補償対応の体制が適切に整備されていること

7.外部委託先管理

外部委託先管理の体制が適切に整備されていること

  1. 委託業務が円滑かつ適切に遂行されるよう、必要な対策を実施していること
  2. クラウドサービス利用にあたってはクラウドサービス固有のリスクを考慮した対策を実施していること

8.法令遵守態勢

電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための体制が適切に整備されていること

  1. 電子決済等代行業において、適切な法令遵守体制や内部管理体制が整備され、実効的な態勢が講じられていること
  2. 電子決済等代行業において、当行の商品・サービスをマネー・ローンダリング及びテロ資金供与ならびに金融取引の不正利用等に利用しないこと、また他の者によりこれらの取引等に利用されない管理態勢が整備・構築されていること

9.顧客・地域経済への有益性

当行のお客さま、地域経済や当行に有益なサービスの提供がなされること

  1. 電子決済等代行業者及びそのグループ会社の事業が当行のお客さまに有益と判断できること
  2. 電子決済等代行業者及びそのグループ会社の事業が当行の属する地域経済に有益と判断できること
  3. 電子決済等代行業者及びそのグループ会社の事業が当行の提供する銀行サービスの向上に資すると判断できること

留意事項

本基準は、法令諸規則等の改正やその他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合に変更することがあります。基準を変更する場合は、当行のホームページの掲載によりお知らせします。
また、この変更については、掲載の際に当行が定める日から適用されるものとします。

お問い合わせは各営業店窓口まで