『口座の売買・譲渡・レンタル』や『送金バイト』は犯罪です!
SNSを通じて預金口座の売買・譲渡・譲受・貸借や送金バイトを勧誘する行為が増加しています。
「不要な口座やキャッシュカードを高値で買い取ります」、「一定期間、口座をレンタルさせてください」、「指定された口座にお金を送るだけ」などといった話を持ちかけられても、絶対に応じないでください。
銀行の通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングのID・パスワードなどの口座を売買・譲渡・譲受・貸借する行為は有償・無償を問わず犯罪(※1)です。
また、正当な理由がなく、有償で他人への送金を依頼・募集・勧誘する行為や有償で依頼を受けて自分名義の口座に振り込まれた資金を別口座に送金するなどの行為も犯罪(※2)です。
当行では口座の不正な開設・譲渡などや違法行為につながる取引を確認、または恐れがあると判断した場合、口座の利用停止や解約を行い、警察へ通報するなど、厳正に対処いたします。
- ※1
- 犯罪収益移転防止法違反:3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方
- ※2
- 犯罪収益移転防止法違反:2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方
参考資料
関連情報
- 全国銀行協会「金融犯罪の手口(銀行口座の売買)」(全国銀行協会のウェブサイトへ遷移します)
- 全国銀行協会「口座を売った、それだけで。」(全国銀行協会のウェブサイトへ遷移します)
