口座の売買・譲渡・レンタルは犯罪です!
SNSを通じて口座※1の売買・譲渡・レンタル等を勧誘する行為が増加していますので、ご注意ください。
「不要な口座やキャッシュカードを高値で買い取ります」、「一定期間、口座をレンタルさせてください」などといった話を持ちかけられても、絶対に応じないでください。このようにして第三者に渡った口座は、特殊詐欺やヤミ金などの犯罪に悪用されてしまいます。
売却・譲渡の目的で口座を作ること、また有償・無償を問わず、第三者に自分名義の口座を使わせることは犯罪※2であり処罰の対象となります。
口座の売買・譲渡・レンタル等が発覚した場合、当行にお持ちの全ての口座が利用停止されるだけでなく、他の金融機関でも口座の開設や利用ができなくなる恐れがあります。
- ※1
- 通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングのID・パスワード等
- ※2
- 詐欺罪もしくは犯罪収益移転防止法違反
関連情報
- 全国銀行協会「金融犯罪の手口(銀行口座の売買)」(全国銀行協会のウェブサイトへ遷移します)