金融犯罪にご注意ください
偽造・盗難キャッシュカードの被害補償について
当行では、平成18年2月に施行された「偽造カード等および盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」(いわゆる「預金者保護法」)をふまえ、キャッシュカードを偽造または盗取され、預金を不正に払い戻されたお客さまに対し、被害の補償を実施しています。
偽造カード等による払い戻し等
偽造または変造カードによる被害については、お客さまの故意による場合またはお客さまに重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、当該払い戻しは効力を生じないものとしております。
なお、補償にあたっては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について、当行の調査にご協力していただく必要があります。
盗難カードによる払い戻し等
- 1.
- カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払い戻しにかかる損害を補償します。
- カードの盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
- 当行の調査に対して、十分な説明をおこなっていただくこと
- 警察署に被害届を提出していただくこと
- 2.
- なお、お客さまに過失があることを当行が証明した場合の補償金額は4分の3となります。
- 3.
- ただし、これらはカードの盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
- 4.
- また、つぎのいずれかに該当することを当行が証明した場合は、被害補償の対象にはなりませんので、ご注意ください。
- お客さまに重大な過失がある場合
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般をおこなっている家政婦など)によって当該払い戻しがおこなわれた場合
- お客さまが、被害状況についての説明において、重大な事項について偽りの説明をおこなった場合
お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
重大な過失となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下のとおりです。
- 1.
- 他人に暗証番号を知らせた場合
- 2.
- 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 3.
- 他人にキャッシュカードを渡した場合
- 4.
- その他1~3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- ※
- 上記1および3については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場でおこなった場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
過失となりうる場合
- 1.
- 次の(1)または(2)に該当する場合
- (1)
- 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証・健康保険証・パスポート等)とともに携行・保管していた場合
- (2)
- 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモ等に書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- 2.
- 上記1.のほか次の (1)のいずれかに該当し、かつ(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- (1)
- 暗証番号の管理
- 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
- 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話等金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- (2)
- キャッシュカードの管理
- キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- 酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状態に置いた場合
- 3.
- その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
被害のお申し出先
偽造・盗難キャッシュカードによる被害に遭われた場合、または遭うおそれのある場合は、ただちに以下の連絡先にご連絡ください。
連 絡 先 | ||
曜日など | 受付時間帯 | 連絡先名称 |
平 日 | 9:00~17:00 | お取引店または最寄りの本支店へご連絡ください。 |
上記以外の時間帯 | 富山銀行事務センター フリーダイヤル 0120-089-789 又は 0766-21-3650へ ご連絡下さい。 |