金融犯罪にご注意ください
インターネットバンキング等の被害補償について
当行では、2008年2月19日に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、お客さまのインターネットバンキング等による預金等の不正な払戻しの被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き、被害の補償を実施しています。
インターネットバンキング等による払戻し
- 1.
- 個人のお客さまが、インターネットバンキング等により預金等を不正に払い戻される被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
- インターネットバンキング等で使用するパスワード等の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
- 当行の調査に対し、お客さまより十分な説明をおこなっていただくこと
- 警察署に被害届を提出していただくこと
- 2.
- ただし、これらはパスワード等の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
- 3.
- さらに、ご本人に重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等以内の親族、その他同居人または家事使用人によっておこなわれた場合、またはお客さまが被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明をおこなった場合には被害補償の対象にはなりません。
お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または補償額が一部減額となる「過失」となりうる場合につきましては、個別の事案ごとにお客さまのお話を伺い、対応させていただきます。
被害のお申し出先
インターネットバンキング等による被害に遭われた場合、または遭うおそれのある場合は、ただちに以下の連絡先にご連絡ください。
連 絡 先 | ||
曜日など | 受付時間帯 | 連絡先名称 |
平 日 | 9:00~17:00 | お取引店または最寄りの本支店へご連絡ください。 |
上記以外の時間帯 | 富山銀行事務センター フリーダイヤル 0120-089-789 又は 0766-21-3650へ ご連絡下さい。 |