金融犯罪にご注意ください


盗難通帳の被害補償について


当行では、2008年2月19日に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、個人のお客さまの盗難通帳による預金等の不正な払戻しの被害について、お客さまに重大な過失がある場合を除き、被害の補償を実施しています。

盗難通帳による払戻し

1.
個人のお客さまが、盗まれた通帳により預金等を不正に払い戻される被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
  • 通帳の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
  • 当行の調査に対し、お客さまより十分な説明をおこなっていただくこと
  • 警察署に被害届を提出していただくこと
 
2.
なお、お客さまに過失があることを当行が証明した場合の補償金額は4分の3となります。
3.
ただし、これらは通帳の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
4.
また、つぎのいずれかに該当することを当行が証明した場合は、被害補償の対象にはなりませんので、ご注意ください。
  • お客さまに重大な過失がある場合
  • お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般をおこなっている家政婦など)によって当該払い戻しがおこなわれた場合
  • お客さまが、被害状況についての説明において、重大な事項について偽りの説明をおこなった場合

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合

重大な過失となりうる場合

お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下のとおりです。

1.
お客さまが他人に通帳を渡した場合
2.
お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
3.
その他お客さまに1および2の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
上記1および2については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場でおこなった場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。
過失となりうる場合
1.
お客さまが通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
2.
お客さまが届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
3.
お客さまが印章を通帳とともに保管していた場合
4.
その他お客さまが1から3の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

被害のお申し出先

盗難通帳による被害に遭われた場合、または遭うおそれのある場合は、ただちに以下の連絡先にご連絡ください。

連 絡 先
曜日など 受付時間帯 連絡先名称
平 日 9:00~17:00 お取引店または最寄りの本支店へご連絡ください。
上記以外の時間帯 富山銀行事務センター
フリーダイヤル
0120-089-789 又は 0766-21-3650へ
ご連絡下さい。