経済制裁諸規制への対応について
当行は各国の経済制裁措置に対応するため、お客さまより外国為替取引等を受け付けた際に「外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)」及び米国財務省外国資産管理室による規制(OFAC規制)等の規制対象取引に該当しないことを確認させていただいております。お客様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
外為法に基づく支払等規制(抜粋)
資産凍結等経済制裁者との取引規制
- 資産凍結対象者と別名義で行われる取引を含め制裁対象者が直接的・間接的に関与する取引
- ロシア・ベラルーシの制裁対象者である特定の団体に株式総数/出資総額の50%以上を直接所有されている団体との取引
対象者の詳細は財務省のホームページをご確認ください。
北朝鮮・イラン関連規制
支払の原則禁止 |
|
---|---|
貿易規制 |
|
資金使途規制 |
|
対内直接投資に係る支払規制 |
|
ロシア・ベラルーシ関連規制
貿易規制 |
|
---|---|
役務取引規制 |
|
対外直接投資規制 |
|
証券取引規制 |
|
輸出入の禁止措置 |
|
上限価格規制 |
|
その他規制
対外直接投資規制 |
|
---|
米国OFAC関連規制
米国OFAC規制(※1)上の理由により当行でお取り扱いができないお取引
以下の(1)、(2)いずれかに該当する、米ドル建のお取引
- お取引の当事者や関係地(※2)に直接・間接を問わず、北朝鮮・イラン・シリア・キューバ・イラク(※3)・ベネズエラ(※4)またはクリミア地域・ドネツク人民共和国(自称)・及びルハンスク人民共和国(自称)が含まれているもの。
- ※1
- 米国の財務省外国資産管理室(OFAC)は、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域、特定の個人・団体等について、取引禁止や資産凍結等の措置を講じており、そうした規制はOFAC規制と呼ばれています。本邦における外国為替取引であっても、「制裁対象者」が関与する米ドル建て取引等は規制対象となり、お客さまの取引が規制に該当した場合、海外の銀行から取引を制限される等その後のお取引にも支障が生じる可能性があります。
- ※2
- お取引の当事者とは、送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、お取引に関与する銀行・船会社・運送会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者/運営者等を指します。また、関係地とは、原産地、船積地、荷揚地、中継地、最終仕向地、船籍等を指します。
- ※3
- イラク文化財に関連する取引
- ※4
- 同政府が直接または間接的に関与する取引。同政府には政府関連機関、政府が所有/支配する団体、政府のために行動する個人・団体を含みます。
- 大量破壊兵器の拡散・薬物取引・テロ活動に関わる企業や個人、国際犯罪組織等OFACが経済制裁対象者として指定した個人・団体等(※)が関与するもの。経済制裁対象者等には「Specially Designated Nationals」(SDN)、「Foreign Sanctions Evaders」(FSE)等が含まれます。
- 経済制裁対象者が50%以上出資する団体等を含む
米ドル建てではなくても上記(1)、(2)のいずれかに該当しかつ以下に該当するお取引
- 米国金融機関・法人(米国外の支店・子会社を含む)
- 米国人(米国外に居住する者を含む)
- 米国に居住/所在する者(米国内の外国法人・外国人を含む)が関与する取引
上記以外でもOFACが規制対象として指定する取引(米国企業等の米国要素の関与がない制裁対象者との取引等の所謂、二次制裁対象取引)
あくまでも上記は例示であり、OFAC規制の詳細についてはOFACホームページをご参照ください。
(2025.7月現在)