経済制裁諸規制への対応について

当行は各国の経済制裁措置に対応するため、お客さまより外国為替取引等を受け付けた際に「外国為替及び外国貿易法(以下、外為法)」及び米国財務省外国資産管理室による規制(OFAC規制)等の規制対象取引に該当しないことを確認させていただいております。お客様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

外為法に基づく支払等規制(抜粋)

資産凍結等経済制裁者との取引規制

  • 資産凍結対象者と別名義で行われる取引を含め制裁対象者が直接的・間接的に関与する取引
  • ロシア・ベラルーシの制裁対象者である特定の団体に株式総数/出資総額の50%以上を直接所有されている団体との取引
    対象者の詳細は財務省のホームページをご確認ください。

    経済制裁措置及び対象者リスト(財務省ホームページ)

北朝鮮・イラン関連規制

支払の原則禁止
  • 北朝鮮の居住者又は当該居住者により実質的に支配されている法人・団体に対する支払
貿易規制
  • 北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入又は仲介貿易に係る支払
  • 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係る支払
資金使途規制
  • 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う資本取引又は金融サービスに係る支払
  • イランの核活動に寄与する目的で行う取引等に係る支払
対内直接投資に係る支払規制
  • イラン関係者(イラン政府、イラン国籍の非居住者又はイラン法令に基づき設立された法人等)による核技術等に関連する特定業種を営む会社の株式又は持分の取得等(対内直接投資等に該当するもののほか、対内直接投資等に該当しない場合のこれらの者への当該株式又は持分の譲渡を含む)に係る支払

ロシア・ベラルーシ関連規制

貿易規制
  • 「ドネツク人民共和国」(自称)又は「ルハンスク人民共和国」(自称)を原産地及び仕向地とする輸出入取引
役務取引規制
  • ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供に係る支払
  • ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供に係る支払
  • ロシア法人等に対するロシアへの会計・監査、経営コンサルティング、建築サービス、エンジニアリングサービスの提供に係る支払
  • ロシアの居住者等に対する信託業に係る役務取引又は当該者から受託する信託契約に係る支払
  • ロシア・ベラルーシ以外の国の特定団体に対して行う技術の提供に関する取引
対外直接投資規制
  • ロシアにおいて行われる事業、またはロシア法人等(当該法人が実質的に支配する法人等を含む)が外国において行う事業への対外直接投資に関する取引
  • 本邦居住者が他の本邦居住者又は非居住者と共同して設立する組合等の、ロシアでの事業活動に充てるための支払
  • 本邦居住者がロシア法人等(ロシアの個人・法人等が実質的に支配する法人等を含む)と共同して設立した組合等の、外国における事業活動に充てるための支払
証券取引規制
  • ロシア政府その他政府機関等が発行した証券の取得または譲渡に係る支払
  • ロシア政府又はロシアの特定銀行等による本邦における証券の発行若しくは募集(これに伴う労務・便宜の提供を含む)に関する取引
輸出入の禁止措置
  • ロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出に係る取引
  • ロシアを原産地とする非工業用ダイヤモンド(ロシア国外で加工されたものを含む)の輸入に係る取引
上限価格規制
  • 上限額を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油又は石油製品の購入又は輸送に関連する金銭貸付契約、債務保証契約に係る支払

その他規制

対外直接投資規制
  • 漁業、皮革又は皮革製品、武器・武器製造関連設備の製造、麻薬等の製造に関連する組合その他の団体の外国における事業活動のための支払

米国OFAC関連規制

米国OFAC規制(※1)上の理由により当行でお取り扱いができないお取引

以下の(1)、(2)いずれかに該当する、米ドル建のお取引

  1. お取引の当事者や関係地(※2)に直接・間接を問わず、北朝鮮・イラン・シリア・キューバ・イラク(※3)・ベネズエラ(※4)またはクリミア地域・ドネツク人民共和国(自称)・及びルハンスク人民共和国(自称)が含まれているもの。
    ※1
    米国の財務省外国資産管理室(OFAC)は、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域、特定の個人・団体等について、取引禁止や資産凍結等の措置を講じており、そうした規制はOFAC規制と呼ばれています。本邦における外国為替取引であっても、「制裁対象者」が関与する米ドル建て取引等は規制対象となり、お客さまの取引が規制に該当した場合、海外の銀行から取引を制限される等その後のお取引にも支障が生じる可能性があります。
    ※2
    お取引の当事者とは、送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、お取引に関与する銀行・船会社・運送会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者/運営者等を指します。また、関係地とは、原産地、船積地、荷揚地、中継地、最終仕向地、船籍等を指します。
    ※3
    イラク文化財に関連する取引
    ※4
    同政府が直接または間接的に関与する取引。同政府には政府関連機関、政府が所有/支配する団体、政府のために行動する個人・団体を含みます。
  2. 大量破壊兵器の拡散・薬物取引・テロ活動に関わる企業や個人、国際犯罪組織等OFACが経済制裁対象者として指定した個人・団体等(※)が関与するもの。経済制裁対象者等には「Specially Designated Nationals」(SDN)、「Foreign Sanctions Evaders」(FSE)等が含まれます。
    1. 経済制裁対象者が50%以上出資する団体等を含む

米ドル建てではなくても上記(1)、(2)のいずれかに該当しかつ以下に該当するお取引

  • 米国金融機関・法人(米国外の支店・子会社を含む)
  • 米国人(米国外に居住する者を含む)
  • 米国に居住/所在する者(米国内の外国法人・外国人を含む)が関与する取引

上記以外でもOFACが規制対象として指定する取引(米国企業等の米国要素の関与がない制裁対象者との取引等の所謂、二次制裁対象取引)

あくまでも上記は例示であり、OFAC規制の詳細についてはOFACホームページをご参照ください。

OFACホームページ

(2025.7月現在)

お問い合わせは各営業店窓口まで