休眠預金等活用法に関する
お客様へのお知らせ

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が、2018年1月から施行されます。この法律により、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」)については、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで預金保険機構に移管されます。
休眠預金の定義などについては、以下の説明をご覧ください。
なお、預金が移管されました後におきましても、お客さまのご請求により払戻が可能です。

【休眠預金等の定義】

表

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【ご参考】
「長い間、お取引のない預金はありませんか?」
「休眠預金等活用法Q&A」

 

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