休眠預金等活用法に関する
お客様へのお知らせ
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)が、2018年1月から施行されます。この法律により、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」)については、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで預金保険機構に移管されます。
休眠預金の定義などについては、以下の説明をご覧ください。
なお、預金が移管されました後におきましても、お客さまのご請求により払戻が可能です。
【休眠預金等の定義】
- 「休眠預金等」とは、最終異動日から10年を経過した預金等をいいます。
- 「預金等」とは、預金保険法の付保対象とされているものを表します。
- 「最終異動日等」とは、預金等に係る次の①~④のうち、最も遅い日をいいます。
- ① 当該預金等に係る異動が最後にあった日
- ② 当該預金等に係る預入期間や計算期間の末日など
- ③ 金融機関が当該預金等に係る預金者等に対し、当該預金等に係る金融機関・店舗・預金等の種別・口座番号・債権の額等の事項を通知した日(最終異動日等から9年を経過した元本の額が1万円以上の預金について通知をし、当該通知が当該預金者等に到達した場合等に限ります。)
- ④ 当該預金等について預金等に該当することとなった日
- 「異動」とは、当該預金等に係る預金者等その他関係者がする引出し、預入れ、振込みその他の事由をいい、下記の表のお取引が該当します。
