2025年11月20日
お客さま各位
株式会社 富山銀行
調書方式による住宅ローン控除の適用に関するお手続きについて
平素は富山銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和4年度税制改正において、住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)に係る確定申告・年末調整手続きが見直され、金融機関がお客さまに年末残高証明書を交付するこれまでの「証明書方式」に代えて、金融機関が年末残高調書を税務署に提出し、税務署がお客さまへ年末残高情報等を提供する「調書方式」が新たに導入され、当行では2024年1月4日より「調書方式」に対応しています。
今般、「調書方式」による住宅ローン控除の適用に関するお手続きにつきまして以下のとおりお知らせします。
なお、従来から「証明書方式」で住宅ローンをご利用いただいているお客さまについては、引き続き当行より年末残高等証明書を当行から郵送します。
記
1. 調書方式による「住宅ローン控除」の対象となるお客さま
2024年1月4日以降に当行で住宅向け融資をお借入れの方で、以下の①②のいずれも満たす方。
- ① 対象物件に2024年1月1日以降に入居された方
- ② 「住宅ローン控除に関する申請書」をご提出いただいた方
2. 確定申告のお手続きについて
調書方式による「住宅ローン控除」を受けるためには、最初の年のみ確定申告が必要です(2年目以降は年末調整で可能)。確定申告はスマートフォン(NFC機能対応)とマイナンバーカードで行うことできます。
詳細はこちらの国税庁チラシをご確認ください。
3. 年末調整のお手続きについて
初年度にマイナポータル連携で確定申告手続(上記2.確定申告のお手続き)をされた場合の2年目以降の年末調整の手続については、こちらの国税庁チラシをご確認ください。
4. その他
お手続きの詳細は、国税庁ホームページ「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について」をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/index.htm(国税庁のホームページに移動します)
以上