富山銀行からのお知らせ
法人向けインターネット・バンキングの被害補償について
平成27年3月6日
株式会社 富山銀行
富山銀行(頭取 齊藤栄吉)は、法人向けインターネット・バンキングを利用した預金等の不正な払戻し被害に対する補償について、従来の個人事業主に加え法人のお客さまを補償対象とすることとしますのでお知らせします。
記
1. 実施日
平成27年3月9日(月)
2. 補償内容
(1)対象者 | |
「とやまビジネスダイレクト」利用者(法人および個人事業主) | |
(2)補償範囲 | |
当行へ通知された日の30日前の日以降になされた預金の不正な払戻しによる被害金額(元金および手数料・利息相当額) | |
(3)補償限度額 | |
1契約者につき年間10百万円を補償限度額とします。 なお、具体的な補償の内容については、顧客のセキュリティ対策の導入状況、警察当局による捜査結果等を踏まえて個別に判断します。 |
3. 補償の前提
法人向けインターネット・バンキングを利用した預金等の不正な払戻し被害に対する補償は、お客さまが次のセキュリティ対策を自ら講じ、不正利用被害の防止に努めていることが前提となります。
ア.当行が指定してお客さまに実施していただくセキュリティ対策 | ||
① | メール通知ワンタイムパスワードを利用していただくこと | |
② | パソコンに当行が提供するセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで、稼働していただくこと | |
③ | インターネット・バンキングに使用するパソコン(以下、「パソコン」という)に関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウエアを最新の状態に更新していただくこと | |
④ | パソコンにインストールされている各種ソフトウエアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等の使用をやめていただくこと | |
⑤ | インターネット・バンキングに係るパスワードを定期的(月1回以上)に変更していただくこと | |
イ.法人のお客さまに推奨するセキュリティ対策 | ||
① | パソコンの利用目的として、インターネット接続時の利用はインターネット・バンキングに限定していただくこと | |
② | パソコンや無線LANのルータ等について、未利用時は可能な限り電源を切っていただくこと | |
③ | 取引の依頼者と承認者とで異なるパソコンを利用していただくこと | |
④ | 振込・払戻し等の限度額を必要な範囲内でできるだけ低く設定していただくこと | |
⑤ | 不審なログイン履歴や身に覚えがない取引履歴、取引通知メールがないかを定期的に確認していただくこと | |
⑥ | メール通知ワンタイムパスワードのメール通知先を、お客さまが取引に利用しているパソコンのブラウザとは別の携帯電話等の機器に設定していただくこと |
4. 補償減額または補償対象外となるケース
次のようなケースでは、それぞれの事情を個別に判断したうえで、補償を減額もしくは補償対象外といたします。
ア.お客さまが以下のような対応を実施していただいていない場合 | ||
① | 前記、「当行が指定してお客さまに実施していただくセキュリティ対策」を導入いただくこと | |
② | 身に覚えのない残高変動や不正な取引が発生した場合、30日以内に銀行へ通報をしていただくこと | |
③ | 不正な取引が発生した場合、30日以内に警察へ通報していただくこと | |
④ | 不正取引が発生した場合、銀行による調査および警察による捜査へ協力していただくこと | |
イ.お客さまに過失があると考えられる以下のような事象が認められた場合 | ||
① | 正当な理由なく、他人にID・パスワード等を回答してしまった、あるいは、安易に乱数表やトークン等を渡してしまった | |
② | 盗難に遭ったパソコンや携帯電話等にID・パスワード等を保存していた | |
③ | 銀行が注意喚起している手口や方法で、不用意にID・パスワード等を入力してしまった | |
ウ.その他、以下のような事例に相当する場合 | ||
① | 会社関係者の犯行であることが判明した | |
② | その他、上記イ.の場合と同程度の注意義務違反が認められる |
本件に関するお問い合わせ先
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〒933-8606 富山県高岡市守山町22番地
富山銀行 営業統括部 担当 営業企画グループ
TEL:0766-27-0164
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〒933-8606 富山県高岡市守山町22番地
富山銀行 営業統括部 担当 営業企画グループ
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