富山銀行からのお知らせ

2018年11月26日

お客さま 各位

株式会社 富山銀行

外国送金取引についてのお願い

 平素より、富山銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
 当行では、「外為法」・「犯罪収益移転防止法」や「米国OFAC規制」など、本邦および各国関連法令・規制に基づく「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策」を強化するため、下記の事項についてお客様へご協力をお願いしております。お客様にはご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 なお、ご説明や資料のご提示をいただいた場合でも、お取引のご依頼に応じることができない場合がありますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

1. 以下のお取引について取扱いを停止します。

現金による外国送金(お取引直前に口座に入金された資金も同様です。)
当行が指定した国・地域への外国送金(詳しくは店頭でご確認下さい。)

2. 送金原資の確認をさせていただきます。

預金口座の取引履歴で送金原資が確認できない場合は、通帳(当行、他行)や給与明細・売上金など送金原資が確認できる資料のご提示をお願いいたします。

3. 確認資料の提示、詳細な情報提供をお願いすることがあります。

送金金額、送金目的、送金受取人等により確認資料の提示、詳細な情報提供をお願いすることがあります。
(例)

短期間のうちに頻繁に行われる送金
貿易取引の当事者、関係地、商品などについて詳細な確認が必要な送金
(インボイス、船荷証券、原産地証明書、輸入(輸出)許可通知書等)
その他、送金目的に疎明が必要な送金  
(個人間の送金、外国への投資、外国の不動産購入、その他外国への支払に関するもの等)
国内外の法令・規制に抵触する可能性のある送金