富山銀行からのお知らせ

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を
踏まえた預金規定の改定のお知らせ

2019年7月25日
株式会社 富山銀行

 当行では、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月15日から以下の預金規定を改定いたします。
 なお、改定後の新規定は、改定前からお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので予めご了承ください。
 また、規定改定後は、新規取引開始時のほか既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の目的や内容、お客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。その際、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。当行が求める情報や資料の提出について適切にご対応いただけない場合や当行が確認した情報や資料の内容によっては、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合がございます。


銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会ホームページ)

銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会・金融庁作成チラシ)

1. 対象となる預金規定

普通預金規定
総合口座取引規定
貯蓄預金規定
納税準備預金規定
外貨普通預金規定

2. 主な改定内容(例:普通預金規定)

 以下の条項を新設・追加いたします。普通預金規定以外の上記規定においても同様の改定を行います。

〔普通預金規定(抜粋)〕「取引の制限等」条項の新設(赤文字部分)
13.(取引の制限等)

(1)
当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)
1年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
(3)
日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が経過した場合、入金、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
(4)
前項(1)の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(5)
前項(1)から(4)に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は速やかに当該取引の制限を解除します。

〔普通預金規定(抜粋)〕「解約等」条項での一部追加・変更(赤文字部分)
14.(解約等)

(1)
省略
(2)
次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または、預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または、預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
この預金の預金者が前記11.の(1)に違反した場合
この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、または、そのおそれがあると認められる場合
法令で定める本人確認等における確認事項、および第13条(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
第13条(1)から(3)に定める取引の制限が1年以上に渡って解消されない場合
前記①から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
(3)
省略(反社会的勢力排除に係る預金等共通規定に同じ)
(4)
省略
(5)
前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、または、この預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

〔普通預金規定(抜粋)〕「規定の変更」条項の新設(赤文字部分)
17.(規定の変更)

 この規定は、法令の変更、社会情勢・金融情勢の変化、その他当行が相当の事由があると認める場合に、変更できるものとします。
 また、この変更については、規定変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、ホームページでの告知その他相当の方法で周知します。

※改定後の普通預金規定はこちらをご覧ください。