富山銀行からのお知らせ

「外貨普通預金規定」・「外貨定期預金規定」の改定のお知らせ

2019年9月2日
株式会社 富山銀行

 2019年(令和元年)10月の外貨両替の取扱い終了に伴い、外貨現金による外貨預金の入出金を終了することから、下記のとおり「外貨普通預金規定」・「外貨定期預金規定」を改定することといたしましたので、お知らせします。

1. 改定日

2019年(令和元年)10月15日(火)

2. 主な改定内容

(1)
外貨普通預金規定(外貨現金による外貨預金の入出金を終了に関する箇所のみ記載)
改定前 改定後
2.(預金口座への受入れ)
(1)
この預金に受入れできるものは次のとおりです。なお、通貨の種類によって受入れられないものもあります。

現金
 以下、(略)

3.(預金の払戻し)

(1)~(2)(略)

(3)
この預金口座から外貨現金による払戻請求があった場合に、外貨現金または当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の日本の通貨のいずれをもって支払うかは、当行の任意とします。
5.(外国為替相場、手数料)
(1)
この預金の預入れ、または払戻しを他の通貨を対価として行う場合は、当行所定の外国為替相場により換算いたします。この場合、手数料をいただくことがあります。
(2)
この預金と同一通貨の外貨現金で預入れ、または払戻す場合には、当行所定の手数料をいただきます。
(3)
前記(1)以外の預入れ、払戻しを行う場合には、当行所定の手数料をいただきます。
2.(預金口座への受入れ)
(1)
この預金口座に受入できるものは次のと おりです。(削除)

現金(本邦通貨に限ります。)
 以下、(略)


3.(預金の払戻し)

(1)~(2)(略)

(3)
この預金を払戻すときは、当行所定の外国為替相場により換算した本邦通貨により支払います。



5.(外国為替相場)
(1)
この預金への預入れ、またはこの預金からの払戻しの際に適用される外国為替相場は当行計算実行時の相場とします。

(2)
(削除)


(3)
(削除)
(2)
外貨定期預金規定(外貨現金による外貨預金の入出金を終了に関する箇所のみ記載)
改定前 改定後
1.(預金の支払時期)

(略)
(追加)


11.(外国為替相場、手数料)
(1)
(略)
(2)
この預金と同一通貨の外貨現金で預入れ、または払戻しの場合には、当行所定の手数料をいただきます。
10.(預金の解約、書替継続)

(1)~(2)(略)

(3)
この預金口座から外貨現金による払戻請求があった場合に、外貨現金または当行計算実行時の外国為替市場により換算した当該外貨金額相当の日本の通貨のいずれをもって支払うかは、当行の任意とします。
2.(預金の支払時期)

(略)
ただし、外貨現金での払戻しはできません。

4.(外国為替相場)
(1)
(略)
(2)
(削除)


13.(預金の解約、書替継続)

(1)~(2) (略)

(3)
この預金を払戻すときは、当行所定の外国為替相場により換算した本邦通貨により支払います。

※改定後の「外貨普通預金規定」・「外貨定期預金規定」はこちらをご覧ください。