富山銀行からのお知らせ

預金規定等への暴力団排除条項の導入に伴うお客さまへのお願い

平成22年9月
株式会社 富山銀行

 当行では、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断のための取組みを推進しておりますが、平成22年9月27日より、その取組みの一環として、預金規定、当座勘定規定、自動貸金庫規定、貸金庫規定を改訂し、暴力団排除条項を盛り込むとともに、普通預金口座の開設時など各種取引のお申込みの際に、お客さまが反社会的勢力には該当しないことを確認させていただくことといたします。

 これにより、取引開始後の申込時の申告が虚偽であった場合や反社会的勢力には該当することが判明した場合には、取引を停止し、または取引を解約させていただくこととなります。

 この取扱いは、平成19年6月に公表された、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(政府指針といいます)の内容を踏まえたものです。

 当行では、政府指針などの趣旨を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断のための取組みを積極的に推進していきますので、お客さまには、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。