富山銀行からのお知らせ

「特定投資家制度(通称:プロアマ制度)」に関する「期限日」のお知らせ

 金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます)では、お客様を「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分して、金融機関は、金融商品の販売・勧誘を行うという特定投資家制度(通称:プロアマ制度)が設けられました。
お客様が、「特定投資家」に該当する場合には、当行がお客様に金融商品を販売・勧誘するにあたり、当行が遵守すべき法律上のルール(行為規制)が、一部適用除外となります。

「一般投資家」に移行可能な「特定投資家」のお客さまで、「一般投資家」としてのお取扱いを希望されるお客様は、契約の種類ごとに金融商品取引契約を締結される前又は勧誘を受ける前に、必ず当行所定の書面にてお申し出ください。
お申し出をいただいた場合は、当行より、承諾日等を記載した承諾書面を交付し、承諾日以降、お客様を「一般投資家」としてお取扱いさせていただきます。

なお、「一般投資家」から「特定投資家」への移行につきましては、期限日を設けさせていただきます。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には再度、移行のお手続きが必要となります。
当行においては、期限日を毎年8月31日とさせて頂いております

◎投資家区分
金融商品取引法で定められている投資家区分は次の4種類です。
(一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当行の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。)

特定投資家 (1) 一般投資家への移行不可 適格機関投資家、国、日本銀行
(2) 一般投資家への移行可 資本金5億円以上と見込まれる株式会社
上場会社、政府系機関 等
一般投資家 (3) 特定投資家への移行可 (1)(2)以外の法人
一定の要件に該当する個人
(4) 特定投資家への移行不可 (3)以外の個人